相続放棄をしたいが、他の相続人と連絡がとれず困っている方へのお手伝い

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状況

横浜市にお住まいのご相談者様の弟様がお亡くなりになり、弟様の借金を相続しないために相続放棄の手続きについてご相談を頂きました。

亡くなられた弟様は離婚されていて、お子様2名いらっしゃいます。
ご両親は既に他界、ご兄弟はご相談者様を含め2名いらっしゃいますが、他のご兄弟も既に他界されています。

弟様には借金があり、お子様方が相続放棄をしたとの連絡を、最近受けたとのことでした。
お子様方が相続放棄をしたことにより、相続権が移ります。
ご両親と他のご兄弟が既に他界されているので、ご相談者様と他のご兄弟のお子様が相続人となることとなります。
ご相談者様は、相続権が移ったことにより借金を負うことになってしまうので、他のご兄弟のお子様も含め、相続放棄をご希望されていました。
ただ、他のご兄弟のお子様たちは離島に住んでいてなかなか会えないため、相続放棄の手続きをどう進めたら良いか。とのご相談でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

ご相談者様のご希望通り、他の兄弟のお子様方も一緒に相続放棄の手続きをすることは可能です。
今回は弟様のお子様が相続放棄をされたことにより、相続権がご相談者様に移りました。

相続権はまず第一順位として亡くなられた方のお子様にあります。
ただ今回のようにお子様が相続放棄をされた場合、もしくはお子様がいない場合は、相続権が第二順位のご両親に移ります。
ご両親も他界されている場合は、第三順位の亡くなった方の兄弟姉妹に移り、兄弟姉妹も他界されている場合には、そのお子様に相続権が移っていきます。

相続放棄の申請期間は、相続人となったことを知ったときから3ヶ月となり、その期間内に申請をしなければなりません。
ご相談者様のように、相続人がそれぞれ違う離島に住まわれている場合、申請期間内に打ち合わせをしたり資料を集めることが、かなり大変な作業となります。
そこで、当事務所が相続人の皆様それぞれとの橋渡しをし、手続きの進め方をお伝えするとともに、お忙しい皆様に変わり相続放棄の手続きに必要な書類を取得し、期間内に申請が終わるようお手伝いさせて頂きました。

結果

当事務所がそれぞれのご相続人同士のやり取りの間に入り、必要書類の取得をしたり、相続手続きの進め方をお伝えすることで、スムーズに相続放棄手続きをすること行っていただくことができ、1ヶ月半ほどで手続きを完了することができました。

無料相談受付中 横浜 品川相続サポートセンター 0120-85-0457 平日10:00~17:30 土日・祝日および時間外にご希望の方にも出来る限り対応します メールでのご相談はこちらをクリック

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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