帰化された方のご親族からの相続放棄

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状況

亡くなられた方に債務があったため、その配偶者とお子様から相続放棄のご依頼をいただき、無事相続放棄の手続きを完了いたしました。
それによって相続権が兄弟姉妹に移ってしまったので(被相続人の両親はすでにお亡くなりになられていたため)、そのご兄弟姉妹の相続放棄もご依頼いただきました。

当事務所からのご提案&お手伝い

相続放棄に関し、兄弟姉妹が放棄しようとする場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と、お子様がいらして既に他界されていた場合、そのお子様の出生から死亡までの戸籍、亡くなられた方のご両親の死亡記載のある戸籍と放棄される方の現在の戸籍が必要となります。

今回は亡くなられた方が、韓国籍から帰化されている方だったので、第一順位の相続人の相続放棄の必要書類収集とは異なって難易度が上がり、被相続人の帰化以前の書類が必要となります。
申述書作成・日本戸籍の取得に加え、韓国の従前戸籍または家族関係証明書等の取得のお手伝いをさせて頂きました。

結果

領事館と複数回やりとりをして被相続人の韓国籍の従前戸籍と被相続人の両親の死亡記載のある従前戸籍を取得することができ、その後、翻訳したものを家庭裁判所に追加で提出していただき、相続放棄の手続きが終了いたしました。

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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