相続放棄
親が残した借金を相続したくない!相続に関して以下のようなことにお悩みではありませんか?
● 先日亡くなった親が多額の借金をしていた!
● 借金もあるが、相続した方がいいか分からない!
● 金融機関から、突然、親の借金返済を引き継ぐように言われた!
● プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きく、相続したくない!
→上記のお悩みに一つでも当てはまる方には、“相続放棄”という解決方法をオススメしております。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人(亡くなられた方の親族等)が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
つまり、「亡くなった方からの財産や借金を一切受け取らない」ということ、これが「相続放棄」です。
相続放棄は、正当な手続きを行うことで、借金を引き継ぐ(相続する)ことなく済みます。
さらに、相続放棄を正しく理解するためには、もうすこし”相続”について理解する必要があります。
まず、そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産も引き継ぐことを言います。
言うまでもありませんが、金融機関などから借金をした場合、その借金を返済する義務が発生します。
債務者(お金を借りた方)が借金を返済する前に亡くなってしまった場合、相続人が借金を返済する義務を負うことになります。
つまり、亡くなられた方が、生前に”借金をしていた場合””連帯保証人になっていた場合”などに、金融機関等から亡くなられた方の相続人に対して借金の返済が求められる、ということになります。
自分と「全く関係のない借金」についても、相続してしまうと「支払い義務」が生じてしまうのです。
上記のようなケースは決して珍しくなく、当事務所に来所される相談者の中でも、「自分の両親が借金をしていたことを知らなかった!」ということは珍しくありません。
そこで、”相続放棄”という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、相続放棄は、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません!
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄の手続き
相続放棄手続きの流れ
司法書士が行うことのできる「登記」や「戸籍収集」、税理士の専門領域である「相続税申告」など、相続に関する手続きは、全て自分(本人)で行うことが出来ます。
もちろん、相続放棄の手続きも自分で行うことが出来ます。
一方で、私たち司法書士はどのようなサービスを提供しているのかという点ですが、それは「手続きの代行」です。相続に関する手続きを「ご本人」に代わって行うことが私たち司法書士の仕事です。
それでは、なぜ私たちが相続放棄のサービスを行っているのか。
相続放棄を司法書士に依頼する理由は、3つあります。
① 多くの知識が必要であるから
② 時間と手間がかかるから
③ 失敗が許されないから
上記理由により、皆様は司法書士に依頼されるのです。上図に掲載している「相続放棄手続きの流れ」を見ていただけると、いかに大変かつ手間のかかる手続きであるかが想像できると思います。
次に「ご自身で行った場合」と「専門家に依頼した場合」で、皆様の負担がどれだけ減らせるかを説明したいと思います。
相続放棄申述は自分で行うべきか、専門家に依頼するべきか
相続放棄をするための手続きは決して難しくはありません。
一般の方でも、相続放棄に必要な手続きを全て自分でやられる方はいらっしゃいます。
もちろん、自分たちで手続きを行うことは決して悪くはありませんが、その際には注意が必要です。
注意点①:3ヶ月以内という期限!
相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。この期限に間に合わなかったり、慣れない手続きにより、書類作成でミスしてしまったりした場合、莫大な借金や負債を背負い込むことになってしまいます。しかし、3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄の申請が認められることもあります。あ諦めず、相続放棄の専門家に相談してください。
当事務所は、相続放棄の豊富な実績がございますので、お困りの際は、ぜひご依頼下さい。
注意点②:相続放棄の申述は一度きり!
相続放棄の申述はチャンスが一度きりです。内容等に不備があり、家庭裁判所に申述を却下されてしまった場合、再申請を行うことはできません。そのため、書類作成などでミスをすることができません。だからこそ、相続放棄の申述は、司法書士などの専門家に依頼することが大切です。
ですので、確実に相続放棄ができるように専門家に依頼することをお勧めしております。
注意点③:相続する財産は選べない!
相続は、「全てを相続する」か「全てを放棄する」のどちらかの選択肢しかございません。相続放棄を選択される際は、相続に詳しい専門家に相談することで、本当に放棄すべきなのかを確認することをお勧めいたします。
ご自身で手続きを行った場合 |
当事務所に依頼すると・・・ |
相続放棄の専門家を選ぶポイント
① 相続放棄の専門家として豊富なノウハウがあるかどうか
相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており、3ヶ月の期限を超えてしまった場合、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない事も少なくありません。その為、とりわけ「期限を越えてしまった相続放棄」の場合、相続放棄におけるノウハウの乏しい事務所では対応が難しく、場合によっては申請が却下されてしまうこともあります。
だからこそ、相続放棄を依頼する専門家を選ぶ際は、相続放棄専門の司法書士であり、事務所の実績をしっかりと見極めることがポイントです。
② 相続放棄の手続きだけでなく、相続人全員のことを考えた最適なプランを提案してくれるかどうか
当事務所に寄せられる相談の中には、「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりと“ヒアリング”をさせていただいた中で、本当にあなたにとって相続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを見極めます。
親が残した借金の中に、払いすぎた、いわゆる「過払い金」があることもありますが、相続放棄の申請をした後では、過払い金を受け取ることは出来ません。
その司法書士があなたにとって最適な提案をしてくれるか、ヒアリングを重視しているかをしっかりと見極めることがポイントです。
③ 全国展開の事務所ではなく、地域に密着した事務所で気軽に相談に行ける事務所であるかどうか
相続放棄の相談を行える事務所は数多くあり、中でも全国対応を打ち出している事務所様もありますが、当事務所としてはなるべく自宅周辺の事務所に相談することをお勧めしております。それは、相続放棄申述を行う際、気になることがあれば気軽に事務所に来所して聞くことができますし、身体的な問題があれば、専門家が皆様のご自宅に出張相談を行うこともできます。
相続放棄のご相談は地元の司法書士事務所へ依頼することをお勧めします。
当事務所の特徴
お客様の声
1. 当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務局をご選択頂きましたか。
通りがかり
2. 当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
突然の訪問でしたが、丁寧に対応して頂き説明もとてもわかりやすく、感謝致します。
今後の事もお話しして頂いたので、また相談に来たいと思います。
気さくに楽しくお話でき、ありがとうございました。
3. 当事務所のサービスや接客についてお気に召された点はありませんでしょうか?今後のサービス向上の為、ご遠慮なくご指摘ください。
相続放棄サポート費用
項目 | 内容 | ライトパック 1.65万円 |
ミドルパック 4.4万円 |
フルパック 5.5万円 |
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戸籍収集 (5通まで) |
相続放棄に必要な戸籍収集も含まれています。 | × | ○ | ○ |
相続放棄申立書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | × | ○ | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 | × | ○ | ○ |
受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | × | ○ |
債権者への 通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者へ文書を作成して通知するサービスです。 | × | × | ○ |
親戚への相続放棄 「まごころ」 通知サービス |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避することが出来ます。 | ○ | ○ | ○ |
※上記別途実費をいただきます。
※3ヶ月期限越え相続放棄申述書作成については、6.6万円(フルパックと同じ内容)となります。
ご相談は「品川・戸越銀座相続サポートセンター」へ
当事務所では、無料相談を行っております。どんなことでも、ご丁寧にご相談させていただきます。是非、お気軽にお電話予約をお願いします。
相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜