弁護士、税理士との違い

相続相談は行政書士、司法書士、弁護士、税理士、どの専門家に依頼するべきでしょうか?

相続の相談をしようとする場合に、まず悩むのが、どの専門家に頼めば良いのかということでしょう。
相続に関して調べた際に、相続に関するサイトがたくさん掲載されており、また、取り組んでいる専門家も多岐に渡るため、どこに何を頼めばよいか分かりません。
そこで相続に携わる専門家と、その業務内容について掲載します。

 

主に相続に関わる専門家には、行政書士司法書士弁護士税理士があります。
最適な専門家へ依頼していただくために、それぞれの専門家の業務を説明していきます。

 

行政書士

・行政書類作成の専門家

 

行政書士は事実証明に関する書類などの作成業務の専門家です。
行政書士の仕事はあらゆる行政機関に及ぶ書類の作成や届出が主ですが、その種類と数量は数千から1万種類を超えます。
また、役所に対する各種許認可手続き、自動車登録等の自動車に関する手続きや在留資格認定証明書交付申請等の外国人に関する手続きは行政書士のみ行える業務です。
相続手続きにおいては、「相続関係説明図」「相続財産目録」「遺産分割協議書」の作成、また、遺言書作成の支援をいたします。
不動産の相続登記に関しては、連携司法書士事務所にて、対応いたしますので、当センターにお越しいただければ、1つの窓口で、スピーディーに対応いたします。

 

司法書士

・不動産の相続は司法書士だけ!

 

まず、司法書士は「登記」の専門家ですので、相続不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記は税理士や行政書士では行うことができません。
なので、不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになります。実際に不動産を相続するケースは50%以上発生しており、司法書士への依頼が必須となっております。

 
・相続手続き全般を扱うことができます!

 

また、司法書士は、税理士が行う税務申告、弁護士が行う相続争いの代理以外のほぼ全ての相続手続きを行うことができます。
つまり、そのような手続きが必要でない限り、最初から司法書士に依頼することで、手続きの手間が省け、また、何人もの専門家に報酬を支払う必要や連絡をとる必要もなくなります。
実際に、ほとんどの方の相続に司法書士は関与しています。
相続に関するお悩みは、まずは司法書士に依頼することをお勧めいたします!

 

※当センターは、司法書士がグループ内で連携しております。 

 

弁護士

・遺産分割交渉の専門家

 

弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟です。
代理人になることができるのは弁護士だけなので、遺産の分割を巡って紛争になってしまった場合は弁護士に代理人を依頼することになりますが、それ以外の場合、基本的には司法書士に依頼した方が費用を抑えられます。

 

税理士

 ・相続税申告の専門家

 

税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。
相続税の申告ができるのは税理士だけなので、相続税を支払うことになる場合は税理士に依頼する必要がありますが、最低でも3,600万円以上の相続財産がないと相続税を支払う必要はなく、また、実際に相続税の申告は4%程度のケースでしか発生していません。

 

横浜・六角橋相続サポートセンターのワンストップサービス

 当事務所では信頼できる相続に強い弁護士や税理士をご紹介しております。
もし争いになってしまった場合や相続税を支払う可能性がある場合でも、まず当事務所にご相談いただければ各種相続手続きや相続登記を当グループが承ったうえで、必要に応じて最適な弁護士・税理士をご紹介いたします。

 

ご相談は無料ですので、相続お悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。


無料相談受付中 横浜 品川相続サポートセンター 0120-85-0457 平日10:00~17:30 土日・祝日および時間外にご希望の方にも出来る限り対応します メールでのご相談はこちらをクリック

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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