遺産分割協議

ここでは、遺産分割協議について遺産分割の方法、相続人の確定及び遺産(全ての相続財産)の調査ができた上で作成する遺産分割協議書についてまとめています。

遺産分割協議について

相続開始後の財産は、一度相続人全員の財産として共同相続することになります。
しかし、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し、取得させる必要があります。
この手続きを”遺産分割”と言います。

詳しくは、遺産分割協議についてをご覧ください。

遺産分割協議の種類

遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。

詳しくは、遺産分割協議の種類をご覧ください。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。

出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。

詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。

「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。

詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。

遺産分割の調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の審判」を管轄の家庭裁判所に申し立てる事ができます。

詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。

遺産分割協議のQ&A

詳しくは、遺産分割協議のQ&Aをご覧ください。

遺産分割協議の失敗事例

詳しくは、遺産分割の失敗事例をご覧ください。


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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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