預貯金の名義変更
よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認した時点から、預金口座が凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に確認が必要になります。
遺産分割協議前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・被相続人の戸籍謄本
(出生から死亡までのものすべて) - ・各相続人の現在の戸籍謄本
- ・被相続人の預金通帳と届出印
遺産分割協議後の場合
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・相続人全員の印鑑証明書
- ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- ・各相続人の現在の戸籍謄本
- ・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
- ・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます) - ・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
- ・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
- ・金融機関所定の払い戻し請求書
- ・遺言書
- ・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます。)
- ・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- ・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜