住宅取得資金の特例
相続時精算課税の場合(平成26年12月31日までに贈与した場合に限ります)
20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得または一定の増改築に充てた場合には、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、一般住宅で500万円、省エネまたは耐震性を満たす住宅で1,000万円の住宅取得資金等特別控除額を控除することができます。
※平成27年より控除額が変更いたしました。2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、一般住宅で1,000万円、省エネまたは耐震性を満たす住宅で1,500万円の住宅取得資金等特別控除額を控除することができるようになりました。
住宅取得資金贈与の特例を受けるための条件
贈与を受ける人の条件
- ・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属である推定相続人であること
- ・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
- ・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する等の者であること
- ・贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
- ・贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住または居住することが確実であると見込まれていること
- ・贈与の翌年の贈与税の申告を行っていること
贈与をする人の条件
- ・贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母等)であること
- ・贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。
取得する住宅の条件
- ・建物の登記簿面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
- ・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内の建築であること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内の建築であること。 - ※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
- ・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜