相談事例

実際にいただいた相談者からの相談事例を掲載いたします。

詳しい内容に関しましては、当事務所までお問い合わせください。

 

相続放棄の相談事例

Q1.相続放棄することで、借金すべて免れますか?

 

A1.いいえ。被相続人個人が負っていた債務に関しては相続放棄で解決できます。しかし夫婦であった場合、相手方が負っている連帯債務はその放棄の対象になりません。

 

 

Q2.相続放棄することでその財産はどうなるのですか?

 

A2.相続放棄をすると、直系尊属(亡くなられた方の相方や子供など)に相続権が移り、直系尊属が相続放棄すると、その次の順位の方(被相続人の方のご兄弟など)に借金の責任が移ります。

 

 

遺言書作成の相談事例

Q1.父母の介護を東京から広島まで行っており、父の遺言を作成しているのですが、中々上手く進みません。何かいい方法はありませんか?

 

A1.お父様がどうしたいかもう一度確認するべきです。相続人間の仲があまり良くない場合、紛争に発展する可能性がございますので、お父様が生きている内に遺言を作成することをお勧めいたします。

 

 

Q2.子供2人の内、片方が頻繁に会いに来てくれるので、財産を多めにあげたいのですが、夫が中々遺言を書いてくれません。どうしたらいいですか?

 

A2.遺言書を書かないと、2人の子供の相続分は半分、半分になってしまいます。想いを伝えるということにおいても旦那様に遺言の作成を是非検討していただくようにお願いしましょう。

 

 

不動産の名義変更の相談事例

Q1.現在、土地・建物共に親子共有の名義になっており、建物をリフォームまたは建替えしたいと思っているのですが、名義は息子にした方がよろしいですか?

 

A1.相続により、最終的に息子様に土地・建物が相続されるので、息子様の名義にして良いと考えられます。しかし、息子様が身勝手な方であったりする場合はそのまま親の名義であっても良いのではないかと思われます。亡くなった際に、どのように相続したいか、どのように土地活用していってほしいかなどを遺言に残しておくのも良いと思われます。息子への相続税が心配な際は、生前対策として保険の活用もあるので、一度財産シミュレーションを行ってみることをお勧めいたします。

 

 

Q2.現在71歳で、住宅ローンの支払いがきつく、支払いを見直したいです。長男に売却して、長男名義でローンを引き継げますか?

 

A2.親族間売買となるため、普通の銀行では融資を取り扱っておらず、ファイナンス系で20年、毎月6万弱、金利4%くらいの若干金利が高めのローン等であれば、可能性があります。

 

 

Q3.16年前に亡くなった父の相続について、土地の名義が父のままで、手続きをしていなかったら関係者が続々なくなり、連絡を取れない人までいます。どのように手続きすればよろしいですか?

 

A2.相続人は相談者の他に4名、弟様が若くして亡くなられているなど、代襲相続になっている方々と連絡が取れなくなっているため、戸籍を集め、お手紙を送付するなどして、とにかくコンタクトを取ることが重要でした。連絡が取れ次第、分割協議、相続登記を行う必要があります。

 

 

Q4.自宅土地(父母共有)が二筆あり、小規模宅地の適用を受けられるのはどこまでですか?

 

A2.登記が分かれているため、分かれている登記部分については適用がありません。

 

 

相続税の相談事例

Q1.子供が2人おり、夫と離婚しております。相続税はどのくらいかかりますか?

 

A1.子供が2人、夫とは離婚しているといった場合、基礎控除は4,200万円となりますので、4,200万円までは無税であります。金融資産、不動産の評価額等が4,200万円以下であれば相続税はかかりません。

 

 

Q2.現在71歳で、住宅ローンの支払いがきつく、支払いを見直したいです。長男に売却して、長男名義でローンを引き継げますか?

 

A2.親族間売買となるため、普通の銀行では融資を取り扱っておらず、ファイナンス系で20年、毎月6万弱、金利4%くらいの若干金利が高めのローン等であれば、可能性があります。

 

 

Q3.ご自身が亡くなられた際の自宅(共同住宅)に小規模宅地特例は使えますか?

 

A2.財産を相手方に渡すには、小規模宅地特例が使えます。そのため、相続税は軽減されます。しかし、相手方亡き後は、どのように土地建物を受け継いでいくかを考えると、遺言書を作成することをおすすめいたします。

 

 

Q4.二世帯住宅で登記も別物件だと、小規模宅地特例は使えませんか?

 

A2.区分登記が入っている際には、小規模宅地特例を使えるのは、一区分のみです。表示登記上で一つに合体すれば、小規模宅地特例が使えます。

 

 

Q5.借地権は相続できますか?

 

A2.相続の対象となります。地主の承諾は不要で、小規模宅地特例も使うことができます。また、相続を理由として契約を解除することはできません。

 

 

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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