相続登記について

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

 

① 忙しくて市役所や法務局に行く時間がない
② 遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない
③ 相続登記はいつまでにしなくてはならないのか分からない
④ 相続登記にはどんな書類を準備すればいい?
⑤ 土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない
⑥ 生前贈与により取得した不動産の名義変更を行いたい
⑦ 不動産の売買により、住宅やマンションの名義変更をしたい
⑧ 専門家に依頼すると費用が高そう

 

→このようなお客様の相続や生前贈与の悩みにお答えします。

 

相続の名義変更(相続登記)とは


相続登記をしないと、

将来、 相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

 

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。
「品川・戸越銀座相続サポートセンター」は、忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない、不動産の名義変更は複雑で分からない、といった相続人の方に代わり、相続手続きの代行をいたします。
当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」「遺産分割協議書の作成」「相続登記申請」などを代行いたします。

 

不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由

不動産の所有権を主張するには、「この不動産は私の物だ!」と言うだけでは認められず、不動産登記をしていてはじめて認められるため、手続きが必要となります。
つまり、「この不動産は私の物!」という人が複数現れた時、その不動産について登記の手続きを行っている人物しか、「本物の権利者」として主張できないということなのです。 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由については、以下のページをご覧ください。

→「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」ページはこちらから

 

相続登記はやらなくてもいいは大間違い!!

① 死亡した人が地方に土地を保有しており、相続人では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース

このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間とともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。 また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。

 

② 相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース

相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。 このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます

 

③ 登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース

不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)をもっておられると思います。 紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。

 

④ 相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース

相続に関する手続きをした時に、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程度(平成27年1月1日以降は6%程度の見込み)の状況です。 つまり、殆どの方には相続税は課税されません。 ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。

 

⑤ 登記をせずにそのまま長期間経過してしまい、なんらかの罰則を恐れて名義変更ができなかったケース

不動産を相続した時に、登記が必要なことを知らずにそのまま長期間経過し名義変更をされていない方がいらっしゃいます。 不動産を相続した場合には所有権の移転登記が必要になります。 名義変更をしなかったからといって、罰則などはございません。

 

ですからすぐに名義変更をすることをお勧めします。
ご自身の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。

 

不動産の名義変更(相続登記)の手続き

不動産は財産的価値が高いため、遺産相続の際にトラブルの種になりやすく、また、承継方法を間違えると、税金などの面でも大きな損をしやすいものです。
正しい承継手続きを踏んで、大切な資産を守ってください。
不動産の名義変更(相続登記)の手続きについては、以下のページをご覧ください。

→不動産の名義変更(相続登記)の手続きについてはこちら

 

当事務所の特徴

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お客様の声

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1. 当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務局をご選択頂きましたか。
通りがかり

2. 当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。
突然の訪問でしたが、丁寧に対応して頂き説明もとてもわかりやすく、感謝致します。
今後の事もお話しして頂いたので、また相談に来たいと思います。
気さくに楽しくお話でき、ありがとうございました。

3. 当事務所のサービスや接客についてお気に召された点はありませんでしょうか?今後のサービス向上の為、ご遠慮なくご指摘ください。

 

 

→その他のお客様の声についてはこちらをご覧下さい

 

サポート料金

不動産の名義変更(相続登記)
4.4万円~/ 1件

相続サービスと料金については以下のページをご覧ください。

→詳しいサポート料金についてはこちら

 

ご相談は「品川・戸越銀座相続サポートセンター」へ

当事務所では、無料相談を行っております。
どんなことでも、ご丁寧にご相談させていただきます。
是非、お気軽にお電話予約をお願いします。

 


無料相談受付中 横浜 品川相続サポートセンター 0120-85-0457 平日10:00~17:30 土日・祝日および時間外にご希望の方にも出来る限り対応します メールでのご相談はこちらをクリック

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安心の無料相談 便利なアクセス 充実したサポート体制
万全の連携体制 出張相談 休日対応可
お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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