親族間での不動産の共有関係解消に死因贈与を活用した事例
状況
父と叔父名義の不動産を父から父持分を相続した子からの相談です。
現在、住んでいる自宅は、子と叔父の共有となっており、今現在、高齢の叔父は不動産をいらないと言ってはくれているのですが、将来、叔父が亡くなった場合に不動産の所有関係はどうなるか心配しておりました。
共有となった経緯は、父と叔父が親の相続の際、揉めないように共有にしたようです。
叔父にも子供がおり、叔父が亡くなった後、次の世代で揉めたくはないと相談者は考えていました。
当センターからの提案&お手伝い
叔父が不動産をいらないと言ってくれている状況から、叔父の相続が発生する前に、
(1)生前贈与
(2)遺言作成
(3)死因贈与契約書作成
の3案を提案しました。
生前贈与の方法の場合、今回は相続時精算課税制度等の特例が適用できないため、多額の贈与税がかかる可能性があること、遺言書作成も叔父が後日子供のために、遺言書を作成する可能性もあり、内容を書き換えられてしまう可能性があることから2案は見送りました。
税理士とも相談の上、法的拘束力(相談者名義に仮登記を入れることができます)があり、死亡時に不動産取得税、登記費用はかかるものの、相続税として処理できる死因贈与を採用しました。
結果
当センター立ち会いのもと、公正証書にて死因贈与契約書を作成し、その執行者として相談者を指定することで、叔父が亡くなった際に、相談者が単独で不動産の名義を相談者名義に変更できるよう手続きをすることができました。
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解決事例カテゴリー
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相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜