不動産の共有関係を生前贈与で解決した事例

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状況

母からの遺言の相談でした。
夫は早くに亡くし、長男、長女がいるご家庭です。
家業を継いだ長男に店舗として活用している母名義の不動産を相続させたいとの意向でした。
不動産やその他財産を調査したところ、
亡き夫の相続時に、建物は母、長男、長女の3名の共有名義
土地は母名義の借地権となっていることが判明しました。

当センターからの提案&お手伝い

遺言により、店舗と借地権を長男に相続させる内容としても、
建物の長女持分は残ってしまうことから、
将来、長女の建物持分をどうするかという問題が残ってしまいます。

そこで、母が長男に建物持分、借地権を相続させる遺言書作成と同時に、
①長女持分を長男に生前贈与をする方法
②長女持分を長男に死因贈与(長女死亡時に長男に贈与させる内容)する方法
③長女に建物持分を長男に遺贈する旨の遺言を書いてもらう
の3つの方法を提案し、
それぞれのメリット、デメリットを伝え、ご家族で話し合いをしていただくことになりました。

結果

今回、長女名義になっているものが、借地権ではなく、建物持分のみであることから、
贈与税、不動産取得税がそれほどかからないこと、
店舗を長男に相続させる内容の遺言書作成時に
今回の店舗の相続のことをまとめて解決したほうが
将来、母の死亡時の遺産相続問題がなくなることを考慮し、
①の長女建物持分を長男に生前贈与をする方法を遺言書作成と同時に行うことになりました。

生前贈与により、建物の所有者が母と長男になる結果、
母が亡くなった時には、遺言により、建物と借地権がともに長男単独名義になります。

お母様からは、生前に家族で話し合って、決めたことにより、
将来の相続問題がなくなり、安心したと喜んでいただきました。

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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