家族信託契約サポートサービス(生前対策業務)
認知症にかかってしまったときの不安を解決するサービスです
最近、物忘れが多くなってきた家族がいて、「認知症」が心配だ
自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい…
認知症対策をしない場合の3つのリスク
認知症になった方の配偶者であっても、お子さんであっても…
① お金を引き出すことができない
② 介護費用に充てるために、自宅の貸出や売却をすることができない
③ 収益・賃貸物件の管理ができなくなってしまう
家族信託を活用して得られる3つのメリット
① 権利はそのまま!名義だけ変更!
認知症、病気、判断能力低下…
所有者に何かあると、不動産売却、活用、相続対策が出来ません。
権利は移動せずに、財産の名義のみを信頼できる家族に変更することでそれらを可能にできる制度が「家族信託」です。
② 成年後見制度を使わずに、親の財産管理ができる!
成年後見制度は手続が煩雑な上に、本人のために財産を守ることしかできないという制約があります。
親が元気なうちに信頼できる家族との間で信託契約を締結することで、ご家族だけで財産管理を行うことが可能です。
③ 贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません!
家族信託は「権利はそのままで財産の名義だけが変更」される制度です。
信託した財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする信託契約により名義をご家族に変更しても贈与税、不動産取得税などの税金はかかりません。
※名義変更に伴う登録免許税はかかります。
家族信託制度の流れと当事務所のサービス
1 家族信託の設計
ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。
お元気なうちにご家族のお話を伺い、ご希望に沿った財産管理方法や誰に財産を託すのかをヒアリングの上、ご提案いたします。
2 推定相続人の調査・必要書類の収集
信託手続きをすすめるにあたり、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどのくらいあるかを確認する必要があるため、戸籍収集と相続関係説明図を作成します。
また、信託契約・登記手続のための必要書類を収集いたします。
3 相続税シミュレーション ※別途有料となります
同業者として信託について専門性の高い税理士をご紹介し、将来相続税がかかる可能性があるかシミュレーションし、かかる場合の対策方法を検討します。メリット・デメリットも含め、お客様にとってよりよいご提案をいたします。
4 ご家族との調整
信託契約は、柔軟に内容をつくることが可能なので、本人の想いをご家族に伝える場が必要になります。
家族会議の場をセッティングし、家族の同意を得られるようしっかりとご説明させていただきます。
5 信託契約書作成
柔軟とはいえ、決められた条項や内容を守らなければ想定外の問題が発生する可能性があります。
お客様ごとに信託契約の内容が異なるので、ご家族にあった信託契約書案を作成させていただきます。
6 公証役場手続き対応
信託契約書を公正証書等で作成致します。
公証役場からの信託契約書文案の打ち合わせ、文案の変更指示の対応や立会いなど、公正証書等の作成に必要な手続を行います。
7 税務署申告手続き対応
家賃収入など信託財産の収益の額が年間3万円以上ある場合等には、毎年1月31日まで信託計算書を税務署へ提出する必要があります。お客様の顧問税理士への説明や信託について専門性の高い税理士をご紹介をします。
8 信託口口座開設
受託者は、信託財産と個人の財産をわけて管理する義務があります。
家族信託制度は新しい制度なので、ご希望の金融機関にて信託口口座開設・融資ができるかどうか、金融機関での手続をサポートします。
9 信託契約書等管理サービス(信託契約後のサポート)
家族信託の設計をサポートした後、管理する義務があります。
お客様の事情にあわせて、信託契約の内容を変更したいというご要望や、相続についての不安があった際、
相談窓口としてお客様をサポートさせていただきます。
【信託契約書保管(10年間)】
信託契約書を紛失しないように当事務所で大切に保管いたします。
【安心相談窓口】
信託契約後、1年に1回ご家族の状況に変化がないか封書またはお電話でご連絡致します。
サポート料金
サービス内容 |
信託財産の評価額 |
手数料 |
内容 |
家族信託設計 |
1億円以下の部分 | 1% (最低額30万円) |
|
1億円超 3億円以下の部分 |
0.5% | ||
3億円超 5億円以下の部分 |
0.3% | ||
5億円超 10億円以下の部分 |
0.2% | ||
10億円超の部分 | 0.1% | ||
家族信託契約書 |
1契約 |
15万円 | |
信託登記費用 |
1物件 |
10万円 |
契約書等管理費用 |
1契約 |
1万円 | 信託契約書等保管サービス10年間 |
※相続財産価格は、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいい、
不動産については固定資産評価額を基準とします。
※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
※ご相談、提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
※出張が必要な場合は、日当として半日(4時間以内(移動時間を含む。))の場合は3万円、
半日を超える場合は5万円(税抜額)をいただきます(1回につき)。
※信託登記は当センターの提携司法書士、税務面は提携税理士又はお客様の顧問税理士が担当します。
※オプションにて、暦年贈与に対応するための毎年の贈与契約書作成管理(年1万円)を承ります。
※上記報酬のほかに、別途実費をいただきます。
※相続税シュミレーション、税務申告手続き等は別途費用が発生します。
家族信託サポートサービス+(プラス)
2017年4月から追加された家族信託を安心してご利用いただくためのサービスです
契約書面の内容見直しの際にかかるコンサルティング費用が3年間無料!!
ご本人の他、友人、知人の方からの相続に関するご相談も、
ご契約者様からのご紹介とお伝えいただければ本サービスの範囲内で3年間ご相談の対応を無料!!
サービス内容 |
信託財産の評価額 |
手数料 |
内容 |
家族信託設計 |
1億円以下の方 |
5,000円/月 |
|
1億円超2億円以下 | 8,000円/月 | ||
2億円超 | 10,000円/月 | ||
※最初の1年分は前払いとさせていただいきます。 |
家族信託設計コンサルティング費用の例
例:5,000万円の場合 5,000万円×1%=50万円
例:2億円の場合 1億円×1%+1億円×0.5%=150万円
例:4億円の場合 1億円×1%+2億円×0.5%+1億円×0.3%=230万円
家族信託サポートサービスのモデルケース
例:自宅および金銭の信託の場合
…信託財産が約5,000万円(自宅3,000万円と金銭2,000万円と仮定)
①家族信託設計コンサルティング費用
50万円(税抜)+調査費用実費約2万円(謄本・評価証明・戸籍等)
②信託契約書(公正証書)の作成
15万円(税抜)+公証役場費用5万円
③信託登記(固定資産税評価額3,000万円)
10万円(税抜)+登録免許税12万円
④契約書等管理費用
1万円(税抜)
合計 約94万円(消費税抜・実費込み)
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相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜