相続人の一人が未成年の場合の相続登記の手続きについて

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状況

相続人は被相続人の配偶者と子の二名。

相続財産は配偶者と共有名義の不動産があり、金融資産は特になく、
通常であれば不動産名義変更手続きのみの至ってシンプルなケースであったが子が未成年者であった。

原則として未成年者は行為能力が制限されているため、遺産分割協議をするためには、
代理人が遺産分割協議書に署名捺印することとなる。

相続人である配偶者は子の親権者なので一般的には子の法定代理人である。
しかし遺産分割に関しては利益相反の関係となるため(子にとって不利益になる遺産分割が可能となる)、法は特別代理人選任を未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる手続きを経て、特別代理人が選任されてから遺産分割協議をしなければならないと定めている。

 

提案

本件では共有名義となっている当該不動産については今後売却する予定という事情があったため、できるだけ手続きをスムーズに進める必要性が高く、お客様の費用負担、手続きの煩雑さ、期間を短縮させるために法定相続登記で名義変更の手続きすることをご提案致しました。

 

結果

法定相続登記であれば相続人のうちの一人が単独で申請をすることができるので、
遺産分割協議を省略でき、特別代理人選任の手続きを経ることなく名義変更が可能となります。

そして相続財産の共有持分に関しては配偶者と子が法定相続分である2分の1ずつ共有で相続することとなり、本来であれば不動産の共有は権利関係が複雑になるため提案しないが、親子の関係性について一切の問題がなかったためお客様に説明の上、手続きを進めることになりました。

実務上、不動産の売買に関して、子の持分については親が代理人となり手続きをすることになるので、特別代理人選任の手続きを経たとしても目的(結果)が変わらない。

また、不動産の売却をすぐにしなかったとしても子が成人となり行為能力が備われば、親と子が共同で不動産の売却手続きをすることで目的を達成することができるので、
リスクをきちんと考えた上で、お客様のために手数料、手続期間を大幅に縮小し、名義変更手続きを完了することができました。

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相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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