自筆証書遺言があり、無事相続手続きができたケース
状況
8年前に亡くなった父名義の不動産の相続手続きの相談を長女から受けました。
相続人は、長女のほか、妹と弟がいました。
弟は母の死亡後に死亡しており、子が2名おりました(弟の妻とは離婚しています)。
そのため、相続人は、長女、妹の他、弟の子(甥、姪)が該当します。
長女は父名義の不動産を処分したいと思っていましたが、甥の一人が所在不明のため、遺産分割をすることができない状態でした。
当センターからの提案&お手伝い
当センターの相続人調査と併行して、相続財産の調査のため、長女に父の金庫の中を探してもらったところ、父が生前に書いた自筆証書遺言が見つかりました。
内容は、長女が父の財産を管理し、兄弟の面倒を見てほしい、そのために、相続財産は長女がすべて相続させるといった内容のものでした。
そこで、当センターからの提案として、
(1)相続人調査をし、甥が行方不明であれば、不在者財産管理人選任を経て遺産分割をする。
(2)自筆証書遺言を使い、長女が全財産を相続する。遺産の分配は、贈与税がかからないように遺留分の範囲で他の相続人に分配する
といったことを提案しました。
結果
それぞれの手続きのメリット、デメリットを説明した結果、自筆証書遺言を活用して、相続手続きをすることになりました。
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解決事例カテゴリー
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相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜