一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず、遡って相続手続きをしたケース

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状況

父親が死亡して、相続権のある長男(80歳)は、相続税申告期限である10ヶ月以内に相続税の申告を間に合わせるために、遺産分割をせずに、民法で定める法定相続で相続手続きを済ませてしまいました。

 

名義変更も、相続財産のうち、大きなウェイトを占める不動産は名義変更をせずに、預貯金等のみを解約して、法定相続分の割合で分配をしてしまったとのことです。

 

理由は、海外に居住している兄弟がいること、兄弟間仲がよくない状況であったためです。

 

そして、10年後に母親が死亡してしまい、この長男の妻(78歳)が当センターに相談にいらっしゃいました。

 

その内容は、「長男の父親が遺した自宅店舗、アパートもまだ亡き父親名義になっており、母親死亡による相続のそのひとつ前の父親の相続がまだ終了していない」ということでした。

 

長男、相続人である兄弟も既に高齢であり、次の世代に相続問題を引き継がせたくないとの想いで、今回初めて相談をしたとのことです。

 

当センターからの提案&お手伝い

父親及び母親の相続関係を調査し、相続人を確定させること、数年来、連絡をとっていない兄弟と連絡をとり、相続財産である不動産に対する意向をまず確認することを提案しました。

 

その上で、相続財産である自宅店舗及びアパートの財産評価をし、法定相続分に沿った遺産分割が可能かどうかを調査しました。

 

長男の要望は父親が開業した小売店の事業を続けたいとのことでしたが、自宅店舗の評価額が長男の法定相続分を上回っている状態でした。

 

結果

日本の戸籍、海外の戸籍などをたどりながらご兄弟の連絡先を当センターで発見し、兄弟の要望を聞いたところ、法定相続分相当の金銭が欲しいと返答がありました。

 

長男側の言い分としては、父親が経営する小売店を父親が体調が悪くなってから誰も引き継ぐ者がいないため仕方なく手伝い引き継いだこと、その後の親の介護も長男夫婦で看てきたこと、そういった想いがあり、小売店は事業を継続したいということを、当センターのアドバイスを一部踏まえ他の兄弟に丁寧に説明しました。

 

その結果、他の兄弟も長男の要望を一部取り入れ、長男が事業を継続できるよう長男には自宅店舗を、他の兄弟は、長男より相続分は少なくなるもののアパートを売却し、その売却代金を他の兄弟間で按分で分配するという内容の遺産分割協議を成立させることができました。

 

そして、当事務所で買い手を沢山持っている親切な不動産会社へ紹介し、無事に販売し、売却代金を分配することも出来ました。

 

 

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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