お子様のいないご相談者様へ今後の生活や相続対策として家族信託をご提案したケース

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状況

ご相談者は90歳とご高齢で、お子様はいらっしゃいません。

現在お体を壊され品川区の病院に入院なさっています。
高齢なので自分が認知症になってしまった時のことや、亡くなった後の財産を、仲の良い妹へ。
その後よく面倒を見てくれる妹の子(姪)に引き継がせたいとのご意向をお持ちでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

将来認知症などになってしまい判断能力がなくなってしまうと、施設に入るために所有している自宅を売ったり、家が古くなってきたので修繕しようとする際の契約行為や、生活費を銀行から引き出すことができなくなることをご説明しました。

認知症になってしまった後の対策として『成年後見制度』があります。
「本人のため」に財産をしっかり守るという意味では、大変良い制度ですが、「本人のため」の合理的な支出しか認められず、家族にとってメリットがあるような行為(相続税対策など)は、認めてもらえないのが現状です。
また成年後見人の選任は家庭裁判所の職権で行われるため、多くの資産をお持ちだと、専門職(弁護士・司法書士など)がつく可能性が高くなり、親族で財産を管理することができなくなります。

そこで、当事務所からのご提案として家族信託をお勧めしました。

家族信託とは、ご相談者様がお元気なうちに信頼できる相手に自分の財産の管理や処分をする権限を託すことができる制度です。
認知症等で判断能力がなくなっても、財産を託された方が財産管理や相続税対策などを、継続して行うことができます。
また信託契約の中で、財産の帰属先を決めておくことができるので、遺言の機能をもたせることも可能です。

結果

ご相談者が委託者(財産を託す人)となり姪御様が受託者(託される人)となる家族信託の契約を結ぶこととなりました。
姪御様がご相談者の不動産や金融資産の財産管理を行い、ご相談者が亡くなられたら、仲の良かった妹様へ、その後は信託で財産を託された姪御様へ財産が行くようにという遺言機能も持たせました。

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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