高齢の親の相続対策と日常監護を複数年にわたり継続したい
【状況】
横浜市内に自宅の他、複数のアパート、駐車場等をもっている父がいる長男からの相談です。
今までは父が資産を管理していましたが、3か月前に母が他界し、元気を失ってしまいました。相続対策等の必要性は父本人も自覚していますが、自分でどうすればよいかわからず、細かい話になると子供に任せるとはいいますが、自身では動こうとしません。
まだ、誰が何を相続するかまでは決まっておらず、相続対策の方法や実行を複数年に渡って継続していきたいと考えていますが、このまま、父が認知症等になり何もすることができなくなってしまうことを考えると不安です。
【当センターからの提案&お手伝い】
父の年齢と現在の状態を鑑みると、数年後に認知症など、意思判断能力が失われる状態になってしまう可能性があり、その場合には預貯金の引き出しや振り込み、相続対策の検討、実行などができなくなる可能性があることを説明しました。
将来のため、成年後見制度・任意後見制度の活用も検討しましたが、父に資産があることから、第三者後見人(司法書士、弁護士等)が就任する可能性が高いことから、相続対策としてのスキームを実行・継続ができなくなるおそれがあり、父が元気なうちに、長男が受託者となる家族信託契約を締結することを提案しました。
家族信託を利用することで、徐々に意思判断能力が低下し、判断できなくなりつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の支払などの預貯金等の管理、相続対策の検討、実行などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である長男の判断で行うことができます。
仮に一人で日常生活の管理までできなくなるときに備えて、任意後見契約を長女との間で締結しておくことで、大きな財産の管理(不動産や多めの預貯金)は家族信託で長男が、それ以外の日常生活などの身上監護は任意後見人となる長女が管理することで家族全体の負担を軽減しつつ、柔軟な財産管理を行うこともでき、兄妹で相続対策を父が亡くなるまで実行することができます。
【結果】
家族信託を活用することになり、長男と父との間で信託契約を締結しました。
委託者父、受託者長男、受益者父とし、信託期間を父の死亡まで、残余財産帰属先を法定相続人の協議とする旨を定めることで、父の死亡まで柔軟な資産管理、相続対策を実行でき、かつ、相続対策後に誰が何を相続するか通常の相続手続きと同様、法定相続人の協議により財産の帰属先を定めることができます。
長男名義の家族信託用の管理口座を開設のお手伝いをし、その口座で父のお金を管理することとなります。また、不動産の名義も受託者である長男の名義に変更したことで、長男の判断で将来、相続対策の実行もできるようになり、任意後見契約を父と長女の間で締結することで日常生活は長女がみる体制が整いました。
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解決事例カテゴリー
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相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜