相続税申告後の相続登記の手続きについて

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状況

本件では被相続人が母で相続人は子二名。

相続財産は数十年前に亡くなった祖母名義と1年前に亡くなった父名義の不動産があり、名義変更の手続きをしていないまま母が亡くなり、数次相続の場合の名義変更についてご相談をいただきました。

税務申告はお客様ご自身でされており、その申告内容に沿って相続登記したケース。

 

提案

亡き祖父母の不動産については遺産分割協議書を新たに作成し登記申請する形になります。
ポイントは亡き父名義の不動産の名義変更となります。

直接相続人である子に名義変更をすることはできますが、父が亡くなった際の税務申告が配偶者の特別控除、小規模宅地の特例等を活用していたため、亡き父名義の不動産については亡き母が一旦相続するという必要があるので、税務申告の内容に沿って名義変更の手続を進めることになります。

 

結果

税務申告に添付していたお客様ご自身または税理士が作成した遺産分割協議書は法務局に登記申請をする場合に必要な形式的要件が具備されていないことがよくあるので、内容を確認した上で、まず当事務所の司法書士が新たに遺産分割協議書を作成しました。

相続の経緯を遺産分割協議書で証明することは可能ですが、当事務所の提携税理士に確認をとり、税務署からの指摘を受けた場合に備え、登記事項証明書上の記載を考慮した上で名義変更の登記をいれました。

登記事項証明書上亡き父から一旦は亡き母へ相続し、その後、相談者である子へ権利移転があったという事実が記載されるため、万が一の税務調査があった場合に備え、リスクを最小限に抑えることができました。

 

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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