解決事例
数次相続による相続登記の手続きについて
状況
相続登記を自分で頑張ってやっていたが、「貸アパートの建替があるので、あと、半月以内で登記を終了させないと‥」と駆け込んできたお客様のご要望でした。
当センターからの提案&お手伝い
祖父の代から名義がそのままだった数次相続(祖父の不動産の遺産分割協議をしないまま、祖父の相続人である依頼者の父が亡なった場合)でしたので、戸籍を集めるだけでも手間のかかるものとなります。
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相続税申告後の相続登記の手続きについて
状況
本件では被相続人が母で相続人は子二名。
相続財産は数十年前に亡くなった祖母名義と1年前に亡くなった父名義の不動産があり、名義変更の手続きをしていないまま母が亡くなり、数次相続の場合の名義変更についてご相談をいただきました。
税務申告はお客様ご自身でされており、その申告内容に沿って相続登記したケース。
提案
亡き祖父母の不動産については遺産分割協議
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相続人の一人が未成年の場合の相続登記の手続きについて
状況
相続人は被相続人の配偶者と子の二名。
相続財産は配偶者と共有名義の不動産があり、金融資産は特になく、
通常であれば不動産名義変更手続きのみの至ってシンプルなケースであったが子が未成年者であった。
原則として未成年者は行為能力が制限されているため、遺産分割協議をするためには、
代理人が遺産分割協議書に署名捺印することとなる。
相続人である配偶者は子の親権者なので
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障害のある兄の財産管理と日常監護を複数年にわたり継続したい(認知症対策・任意後見)
状況
横浜市内に障害がある兄をもつ、妹夫婦からの相談です。
兄が親から相続した実家に一人で住んでいますが、高齢になったこともあり徐々に物忘れなどがでてきました。
障害があるため、外に一人で出かけることはできず、ヘルパーさんなどをつかって一人暮らしをしていましたが、万が一、認知症になるなどのことがあると不安を感じています。
できれば、親族だけで兄を見守っていきたいと考えて
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本人の体調を考慮し、着手から2日で公正証書遺言を作成したケース
状況
横浜市内の施設に住む子がいない叔母(82歳)を心配している姪(63歳)からの相談です。
叔母には子がいなく、兄妹が5名います。そのうち、3名は死亡しており、親族付き合いしていない親族もいるため、叔母が亡くなった際の相続人はまだ調べていませんが、おそらく10名超いるものと思われます。
以前から良く叔母のことを気遣って看てくれる長男の姪に財産の管理や遺産を遺したいと常々
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相続させる土地の面積の差を考慮して遺言を作成したケース
状況
91歳のお母様がいる横浜市在住の長男夫婦からの相談です。
土地が2筆(隣接地)あり、それぞれ長男と母、長女と母の共有名義になっています。
それぞれの土地には、長男と母が同居する長男名義の建物、次男名義の建物があります。
最近、近隣の方の土地の境界立会いの際に、長女から長女の土地のほうが少ないから境界ラインを変更してほしいといわれました。
母としては、将来2名
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2017年1月22日(日)開催の家族信託セミナーのお知らせ
2017年1月22日(日)積水ハウス川崎支店主催による「新しい相続のカタチ 家族信託を
学ぶ」セミナーを2部構成で開催します。
新年始まって最初のセミナーなので、講師の斎藤も力を入れて望みます。
認知症対策として、一般のお客様に広く深く知っていただくため、わかりやすく開設して
いきたいと思いますので、奮ってご参加ください。
▼▼▼セミナー案内▼▼▼
■ タイトル
「新
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兄妹間の親族間売買により、2次相続対策も兼ねてした事例
状況
亡き父の相続について、母と長男、次男、長女が相続人の事例です。
亡き父には預貯金の他、自宅(亡き父名義)と長女が居住している戸建(30年前に長男と購入した、現在亡き父と長男の共有名義)がありました。
相続人間でどのように相続すればよいかとのことで当センターに相談にいらっしゃいました。
当センターからの提案&お手伝い
ご家族の中で、当初は母が全ての財産を相続することも
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相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜