延納と物納

相続税は納税期限までに全額を現金で支払わなければなりません。

納税の期限は被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内となりますが、もちろん現金を一括で納付できない人も出てきます。

 

「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまい、多額の相続税を支払わなければならなくなってしまった」というケースは多く見られます。

現金や預金のみで相続した人の場合は問題ありませんが、不動産(土地や建物など)のみで相続した場合、現金で一括納付することは困難になります。また、期限までに納められないと、利息にあたる延滞税がかかってしまいます。

このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、一定の条件を満たせば、相続税を分割で納める「延納」やモノで納める「物納」といった方法が認められています。

 

延納とは、簡単に言えば相続税を分割して払う方法です。

物納は延納でも相続税を支払うことができない場合に、現金ではなく国債や不動産などのモノで納付する方法です。

 

 

延納について

相続税は原則として一時期に納付するものです。

しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。

延納には年3.6~6.0%の利子税を支払う必要があります。

延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。

 

延納の条件

・納付する金額が10万円を超えている場合

・相続税の納税額が50万円以上または延納期間が4年以上で担保を提供できる場合

・納税期限までに延納申請書を税務署に提出した場合

・金銭を一度に納めることが難しい理由がある場合

 

延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。

延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。

金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合もありますので検討が必要です。

 

 

物納について

延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。

物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産等の物で納める方法です。物納できる財産は、何でも良いというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

 

物納の条件

・延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、且つ、その納付を困難とする金額を限度としている場合

・申請財産が定められた種類の財産であり、且つ、定められた順位によっている場合

・物納適格財産である場合

・物納申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出する場合

 

物納できる相続財産

以下の順番で物納の対象になります。

第一順位…国債や地方債・不動産や船舶・特定登録美術品

第二順位…社債や株式、証券投資信託等の受益証券

第三順位…商品等の動産

 

特定登録美術品は、上記順位にかかわらず物納に充てることができます。

物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。

 

 


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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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