免責事項

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なお、弊事務所はあらゆる法律を遵守する所存でおりますが、誤字脱字等で誤解を招くような表現がございましたら、ご連絡頂きたく存じます。すぐに修正させて頂きます。

行政書士業務について

行政書士は、下記の業務範囲を遵守することを法律(行政書士法)で定められております。
これを超えての業務代行は禁止されております。

したがって、紛争性のある事案、相続税事案などの相談などは受けられません。

日本行政書士連合会HPより「業務内容」について抜粋

業務

1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

  • 行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
    ※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

  • 行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
    「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
    「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

3.「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

  • 行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
    「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
    「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
    ※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

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