法定相続証明情報制度 平成29年5月29日よりスタート
法定相続証明情報制度が平成29年5月29日よりスタートします。
相続の手続きをするときには、相続人全員で「遺産をこのように引き継ぎすることにしました」という書面『遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)』を作ります。
この書面を作成すると同時に、「亡くなった方の相続人は、ここに実印を押した人以外に存在しません」ということを証明する書類として、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍を提出します。
金融機関の解約手続きであれば、銀行へ提出しますし、
不動産の名義変更を行なう場合は、法務局に提出する必要があります。
新制度の法定相続証明情報制度は、平成29年5月29日から運用が始まることが決定しています。
どんな制度ですか?
まず、最初に相続人は、出生から死亡までの戸籍を集め、
法定相続情報一覧図を作成し、法務局へ提出します。
法務局が戸籍を確認し、発行されるものが
図のような「法定相続情報一覧図の写し(法務局の押印入り)」です。
この書面を金融機関や法務局で活用することで、相続手続きを円滑にすることが目的の制度になっています。
この制度を利用することのメリットは?
これまでの相続手続きは、
【1】相続人の出生から死亡までの戸籍を揃え、
【2】金融機関や相続人が所有する市区町村の法務局に揃えた戸籍を提出し、解約手続や名義変更を行っていました。
戸籍の提出先が多ければ多いほど、同じ数の戸籍の束があれば早いのですが、戸籍取得にもお金がかかるため基本的には一つの戸籍を使いまわします。
そのため、戸籍の返却を待ってから次の機関での手続き、と手間と時間がかかる仕組みになってしまっています。
これを解決できる手段の一つとして、法定相続証明情報制度が新設されることとなりました。
これまで提出していた戸籍原本の束の代わりに一覧図の写しを活用できるようにし、戸籍原本の束を各金融機関に提出せずに、相続人の確認をしてもらえる制度となっています。
また、一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で複数通発行することができます。
そのため、戸籍の提出先が多くても、効率よく相続手続きを行うこと可能となるのです。
便利なこの制度ですが、法務局に作成を依頼するときに、
一旦は、戸籍謄本を集める必要があります。
戸籍謄本は直近の戸籍だと読みやすく、分かりやすくなっています。
しかし、昭和の前半の戸籍となると、読みなれていないので、
何通も集めるというのは、相続人の負担になってきます。
当センターのサポート制度
当センターでは、法定相続証明情報申請のための戸籍謄本の取得、
法定相続情報一覧図の作成をサポートしております。
法定相続証明情報申請サポート 35,000円~
※戸籍取得実費は別途
法定相続証明情報について、無料相談会を実施しております。
お気軽にお問い合わせください
相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜