障害がある子供のために不動産や預貯金の管理を託す信託(認知症・障害者対策)

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【状況】

現在、横浜市内に住む次女からの相談でした。

 

父は他界しており、母には、長女(障害あり)と次女がいます。長女は障害はあるものの、仕事は現在しております。
長女には配偶者や子供はいません。
今まで母と長女が同居しており、母が長女の面倒を見ていましたが、母が最近少しずつ物忘れは増えており、今後の母のことや長女の生活が心配です。

 

 

【当センターからの提案&お手伝い】

母の年齢と現在の状態を鑑みると、数年後に認知症など、意思判断能力が失われる状態になってしまう可能性があり、その場合には不動産の管理、処分や預貯金の引出などができなくなるリスクがあると説明しました。

 

現在、母と長女が同居していること、母が施設に入居する可能性があること、その後の長女の生活の管理を次女が見ていく必要があることから、母の財産を次女が受託者として管理し、母他界後は、託された財産を次女が長女のために管理を継続する、長女亡き後は次女がその財産を相続するという内容の家族信託を提案しました。

 

家族信託を利用することで、徐々に意思判断能力が低下し、判断できなくなりつつある状態でも、数年にわたっての日常生活費の送金、不動産の管理や修繕、高齢者施設の費用の支払いなどの行為も信託契約で決めた目的に従い、次女の判断で財産を自由に処分、活用することができます。
また、仮に一人で日常生活の管理までできないときは、成年後見制度を使い外部の専門家等を活用することで、大きな財産の管理(不動産や多めの預貯金)は家族信託で次女が、それ以外の日常生活費などの小口の預貯金は成年後見人が管理することで次女の負担を軽減しつつ、柔軟な財産管理を行うことができます。

 

 

【結果】

円満な相続対策、とりわけ家族信託は家族全員の理解と協力が必要なため、家族信託の仕組みと今後の母、長女の生活のことを母、長女、次女のご家族全員に説明し、家族会議を経て、母と次女との間で家族信託契約を締結しました。

 

信託専用の口座を作成し、口座内に母の預貯金を管理することとし、不動産の名義も受託者である次女に名義変更し、以後、母と長女のために財産管理をしていくこととなります。

 

 

無料相談受付中 横浜 品川相続サポートセンター 0120-85-0457 平日10:00~17:30 土日・祝日および時間外にご希望の方にも出来る限り対応します メールでのご相談はこちらをクリック

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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