認知症の配偶者に財産を残したい(認知症対策・遺産分割対策)

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【状況】

母が重度の認知症のため施設に入所しており、横浜市内の実家で父が一人暮らしをしている高齢の父が心配な同じく横浜市内に住む長男からの相談でした。母の施設の費用や日常生活費の支払いは全て父が行っており、実家の名義や財産は全て父の状態です。最近父が出先で転び、骨折をしてしまい入院をしまったのを機に、体調が悪くなってきました。父が高齢なことから父にも認知症が発症したら今後の母の介護のことや父のことについてどうなってしまうのか心配です。

 

【当センターからの提案&お手伝い】

父の年齢と現在の状態を鑑みると、数年後に認知症など、意思判断能力が失われる状態になってしまう可能性があり、その場合には母の生活費の支払いや、父の財産管理、実家の管理などができなくなるリスクがあると説明しました。
また、父にそれなりの資産があり、母の今後の介護のことや相続税対策上を鑑みると、父が他界後は母に父の財産を相続してもらう必要がありますが、父の遺産分割協議をする判断能力が母にはないことから煩雑な成年後見制度を活用する必要があります。
今後、父の認知症が進んだ場合には、長男に全てを任せたい意向が父にあることから、長男に父の財産を託す家族信託を提案しました。
家族信託を利用することで、徐々に意思判断能力が低下し、判断できなくなりつつある状態でも、長男が継続して父の代わりに母の費用の支払いをすることができ、父他界後も継続して母のために財産管理をすることができます。また、相続手続き上も父の遺産を遺産分割協議をすることなく母が父から託された相続することができます。

 

【結果】

家族信託の仕組みを父、長男、長女に説明し長男と父との間で家族信託契約を締結することにしました。
長男名義の信託専用の口座を作成した上で口座内に父の預貯金を入金し、実家の名義も受託者である長男に変更することで、以後長男が財産管理をすすめていくこととなります。

 

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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