親が残した遺言書をあえて撤回して遺産分割をしたケース
状況
母を10年以上前に亡くし、父が最近亡くなった、長女からの相談です。
父が生前、自筆証書遺言を遺していましたが、内容が生前から介護等を行っていた長女(姉)が主だった財産を、長男(弟)がいくばくかの財産をという財産分配が偏った内容の遺言でした。
おそらくは、母を亡くした時からずっと介護をしてくれた長女のことを感謝してそういった内容の遺言になったのでしょうと長女はいっていましたが、長男との不公平感やその後の親族関係のことがぎくしゃくしないか不安に思っておられました。
当センターからの提案&お手伝い
当センターからも遺言を長男に開示することは必要だが、この遺言をこのまま実現しようとすると、親族関係を壊す可能性があります。
過去の経験から、長男長女が遺産分割で親族関係が揉めると、その子供世代(従兄弟関係)も親族関係が壊れてしまう可能性があります。
被相続人が遺した遺言書は相続人全員の合意で放棄し、遺言書の趣旨を尊重しつつも、長女と長男の遺産分割により相続内容を決めることを提案しました。
結果
長男も遺言書の内容には驚いた様子ですが、長女が譲ってくれている気持ちと親の気持ちを受け入れ、当初の遺言の内容とは異なる内容ですが、長女の生前の介護等を考慮し、長女の方が長男より多少多めの配分となる内容でしたが、長男、長女ともに納得したうえでの遺産分割を成立させることができました。
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解決事例カテゴリー
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相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜