相続した借地の共有トラブル回避で民事信託を活用したケース

関係図

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状況

父は10年以上前に他界し、今回他界した母の相続の相談です。
亡くなった母は、大田区内に実家(土地は借地権)、金融資産があり、子は兄妹3名です。
同居していた次男には、子がおらず、独身です。
横浜居住の長男家族は、子が2名(男1、女1)、品川居住の長女家族には子が1名(女)います。
兄妹3名の希望としては、平等に相続したい、次男が元気なうちは実家に住み続けてもよいが、財産的な権利は3名平等とする。
実家について、将来建替えや売却も検討しているが、最終的に大田区の実家を遺すことにした場合には、長男の子(男)に継がせたいとの意向がありました。

 

当センターからの提案&お手伝い

不動産を3名の共有にし、そのままでいると権利が細分化してしまう可能性があること、兄妹のうち1人が認知症など判断能力が無くなる事態に陥ってしまった場合には、不動産の建替えや売却等をすることができなくなるリスクがあることを伝え、当センターから将来土地を守っていく長男の子に不動産については名義を一本化し、実際の権利は兄妹3名がもつ民事信託を活用し、その他の金融資産については3名平等に相続する提案をしました。
民事信託の方法をとることで、兄妹3名(委託者)が長男の子(男・受託者)に不動産の名義を預け一本化することで不動産の管理、処分、建替え等を受託者1名で行うことができ、実際の財産的な権利、利用権(受益権)は兄妹3名が有すること、3名が亡くなった際には、長男の子(男)に財産を継がせることができるからです。
また、借地権を信託財産とする場合には、不動産の名義変更等を伴うことになるため、併せて地主さんの承諾をもらう必要があることも説明しました。

 

結果

数度の話し合いを経て、信託契約書の内容として長男の子(男)が受託者になること、当面の固定資産税や修繕費等の不動産の管理費用は実家に住む次男が負担していくことを決めました。
その上で、地主さんに説明するための資料を当センターで作成し、次男と一緒に地主さんへの今回の経緯を説明しにいき、承諾書をもらいました。
信託契約書を作成し、兄妹3名平等とするご家族全員が納得する相続手続きを実現することができました。

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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