未成年者が相続人となった場合の遺産分割手続(特別代理人の選任)
状況
住宅ローンを組んでいるご主人が亡くなったため、金融機関からの紹介で相続手続きを奥様(40歳代)から相談を受けた事案です。
住宅ローンを組んでいる方が亡くなった場合、ほとんどのケースにおいて、団体生命信用保険が組まれています(フラット35の場合には団体生命保険が任意加入なので組まれていない方もいらっしゃいます)。
団体生命保険とは、住宅ローンを組まれている方が亡くなった場合等に保険により住宅ローンを完済するための制度です。
今回のご相談者も、ご主人が亡くなったため、住宅ローンが完済となり不動産を担保として設定された抵当権を抹消するために、まず不動産の名義変更が必要なことからご紹介をいただきました。
当センターからの提案&お手伝い
亡き夫と相談者様の間には、未成年のお子様が2名いました。不動産の名義変更をするためには、相続人である相談者と子2名による遺産分割協議が必要となります。
一般的に未成年者が重要な契約等を行う場合には、その親権者である父、母が代理人となりますが、親権者も相続人である場合、親権者が自身の立場と未成年者の代理人という2名の立場で自分自身と協議することになり(民法上、利益相反行為となります)、無効となります。
そのため、遺産分割協議についてのみ親権者である奥様に代わりに参加する特別代理人を選任する必要があること、その候補者をご親族から立てていただくことをお願いしました。
結果
特別代理人の選任を経て、奥様が単独でご実家を相続する遺産分割が成立し、奥様への名義変更と住宅ローン完済に伴う抵当権抹消をすることができました。
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解決事例カテゴリー
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相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜