子供のいない夫婦で、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース(その2)

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状況

子供がいない夫婦からの相談でした。

 

夫側の両親の相続手続きのご依頼でだったのですが、夫の弟との当事者同士による遺産分割の話し合いに時間がかかり、将来、夫が亡くなった時に、夫の相続について妻と夫の弟が相続人となってしまうことが想定されました。

 

当センターからの提案&お手伝い

夫本人の相続手続きの際に、妻が夫の弟と遺産分割手続きをしないで済むよう、全財産を妻に相続させる、その遺言執行者として妻を定めるといった内容の公正証書遺言を作成することを提案しました。

 

兄弟姉妹の相続では、兄弟姉妹に遺留分はなく、遺言通り遺言の内容を実現できるからです。

 

結果

夫の遺言の他、妻も同様に夫に全財産を相続させる内容の遺言を作成しました。

 

将来の不安をまずなくし、夫の弟との遺産分割の話し合いをゆっくりすすめていくことになりました。

 

 

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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