共同で所有している不動産を売却するための信託(認知症対策・共有対策)

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【状況】

現在、横浜市内の自宅に一人暮らしをしている長男からの相談でした。

 

父母からの相続の際、土地を3筆に分筆し、長男、長女、次男がそれぞれ相続したとのことです。
道路に接道している土地は次男名義の土地となっています。

 

資産価値が高い状態で不動産の売却や活用をするためには、3筆を1つの土地として処分・活用する必要があります。
それぞれの家族には子供がいますが、皆独立しており、持ち家をもっています。

 

兄妹3家族ともしばらくは今の住居にすむ予定ですが、将来施設に移住や子供の家の近くに住まいを移すことなど検討しており、その段階になったときには、3筆の土地をまとめて売却する方向を兄弟で確認しています。

 

 

【当センターからの提案&お手伝い】

兄弟の年齢と現在の状態を鑑みると、数年後に認知症など、意思判断能力が失われる状態になってしまう可能性があり、その場合には不動産の管理、処分などができなくなるリスクがあること、それぞれの家族に相続が発生してしまうと、不動産の名義が細分化してしまい、売却や管理することが複雑になるリスクがあることを説明しました。

 

現在は、長男の意向で兄弟の意見をまとめることができますが、長男他界後はどうなるかわからないとのことでした。自分たちの代で売却をし、子供の世代には問題を引き継がせたくないとの強い意向があります。
そのため、信託期間を売却処分完了時までとし、長男と長女が所有する自宅を次男に受託者として名義を託す家族信託を提案しました。

 

家族信託を利用することで、徐々に意思判断能力が低下し、判断できなくなりつつある状態でも信託契約で決めた目的に従い、次男の判断で長男と長女、次男の自宅を次男の判断で処分することができます。
また、売却処分の完了までの間に長男や長女家族に認知症が発症、又は相続が発生しても次男(次男が亡くなった場合はその配偶者)が継続して管理と売却活動ができます。

 

 

【結果】

円満な相続対策、とりわけ家族信託は家族全員の理解と協力が必要なため、家族信託の仕組みを長男、長女、次男のご家族全員に説明し、家族会議を経て、長男、長女、次男との間で家族信託契約を締結しました。

 

不動産の名義は次男に一本化し、それぞれの固定資産税等の税金は長男、長女、次男それぞれが負担していくこととなりました。

 

 

無料相談受付中 横浜 品川相続サポートセンター 0120-85-0457 平日10:00~17:30 土日・祝日および時間外にご希望の方にも出来る限り対応します メールでのご相談はこちらをクリック

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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