兄妹同士で自宅を相続するとトラブルになるために自宅を売却して現金を分割する遺言書作成のケース
状況
ご自身が亡くなった後の資産をお子様が揉めないよう遺言を作成を検討された事案です。
依頼者(妻)は、5年前にご主人が他界されており、ご主人名義の自宅にて長男夫婦と同居されており、長女は結婚して別所にて生活をしております。
長男長女ともに自分の大切な子供であり、不公平がないよう均等に相続させたいとのお考えでしたが、長男夫婦が同居しており、依頼者が亡くなった後、同居している長男が当然のように自宅の相続を主張して、兄妹同士仲が悪くならないかという不安を抱えておられました。
当センターからの提案&お手伝い
遺言書を作成するにあたって、自宅が亡きご主人の名義となっており、ご主人の名義変更がまず必要となります。
相続人の子が直接相続する場合には、兄妹同士の話し合いが長引くことがありますが、夫婦のうち片方が亡くなった場合にて、配偶者名義にする遺産分割については、相続人間で争いごとになるケースはほとんどありません。
今回は、相続税がかかる案件で無いことから、まずは依頼者名義にする遺産分割をすることを提案し、すんなりと自宅を依頼者名義にとする遺産分割がまとまり、亡きご主人の相続手続きが完了しました。
依頼者は年金収入とご主人が残した遺産で暮らしており、ご自宅が依頼者の財産の大半を占めている状態でした。
ご自宅と同等の金融資産等があれば、自宅は同居している長男、金融資産等は長女といったように分配できますが、不動産は分割できません。
不動産を2分の1ずつの割合(持分)にて相続することもできますが(共有)、同居している長男夫婦、別所にて生活している長女夫婦が将来亡くなった時に、その子が更に持分を相続することになり利害関係者が多くなり、問題が複雑化してしまうことも想定されます。
そのため、依頼者は均等にて相続させたいとの希望でしたが、共有にすべきではないとアドバイスしました。
そこで、当センターからの提案として、遺言は依頼者が亡くなった時に相続人全員の合意があれば遺言の内容を放棄し、遺産分割をすることも可能であることから、依頼者が亡くなった時は、全ての財産を換価(売却)し、諸費用を支払った後の現金を均等に分配する内容とすること、遺言の最後に依頼者の気持ち、どうしてこういった遺言をつくったのかという理由(揉めて欲しくないという気持ち)、まずは兄妹同士で話し合いをして決まった結論があれば、それを優先して、まとまらなければこの遺言に従って、換価した後の現金で均等に分配して欲しいというものとする内容を提案しました。
不動産であれば、分割できないので相続人の合意がまとまらず、揉めてしまう可能性がありますが、現金化したあとの金融資産であれば、均等に割ることができるからです。
結果
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解決事例カテゴリー
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相続に対する想い
~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~
相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等
一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等
本当にそうでしょうか?
確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。
家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?
今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。
残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。
両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。
兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。
私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。
横浜・六角橋相続サポートセンター
斎藤 竜