3年以上前に亡くなった身に覚えがない親族の未払い家賃の督促を受け、相続放棄した事例

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状況

弁護士から身に覚えがない親族の未払い賃料の督促について、内容証明が届いたことからその対応方法について、当センターに相談された方の事例です。

 

内容証明には、身に覚えのない親族(Aさん)が3年前に死亡しており、依頼者がAさんの相続人であり、その未払い賃料を支払ってほしいこと、支払わない場合には、法的手続きをとる旨が記載されていました。

 

当センターからの提案&お手伝い

内容証明に記載されていたAさんの住所が相談者の亡き母の実家近くであったことから、まず、亡き母の戸籍を調査しました。

 

亡き母は出生後、間もなく他家に養子にはいっており、婚姻により氏を変更していましたが、実方の姉が、Aさんに該当することが判明しました。

 

Aさんには、子供がいない結果、その兄弟姉妹である亡き母を通じて、相談者が相続人に該当していました。

 

そのため、相続放棄の手続きをとることを提案しました。

 

Aさんの死亡から3年以上経過しており、相続放棄の3ヶ月の申述期間は経過していましたが、今回はじめて、弁護士からの督促状がきたことをまとめた資料を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出しました。

 

結果

無事、相続放棄の申立が受理され、相続放棄が受理された証明書を弁護士に郵送し、相談者に安心いただけました。

 

 

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お客様の声

相続に対する想い

~「相続・遺言」を「家族への想いを語り、伝えるキッカケ」にしたい~

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相続・遺言問題は、マイナスのイメージでとらえられることが多いですよね。
争族、必ずモメる遺産分割‥等

一方、楽観的な考え方でよくあるのは、このような意見です。
ウチの家族は仲がいいから大丈夫、もめるほど財産がないから‥等

本当にそうでしょうか?

確かに、そのような一面もあります。しかし当事務所の考え方は違います。

家族に「相続や遺言、成年後見」の問題が降りかかった時、それは、「家族についての想いをお互い語ったり、伝えたりする」キッカケの時がきたということではないでしょうか?

今まで長い間「家族」として共に過ごした時間はありますが、それを言葉にだして、語るキッカケはなかなか日常にはありません。

残された家族に、本当に伝えたいことはなんですか?
また、亡くなった大切な家族に、本当に伝えたいことはなんですか?

お子さんに伝えたいのはどんなことですか?
私たちのところへ生まれてきてくれてありがとう。
そんな言葉かもしれません。

両親に伝えたいことはどんなことですか?
お父さん、お母さん、生んでくれてありがとう。
もっと、もっと想いがあふれてくると思います。

兄弟姉妹に伝えたいことはなんですか?
子供の頃、遊んだあの思い出の場所のことかもしれませんね。

私たちは、「相続・遺言・成年後見」業務を通じて、「家族についての想いを語り、幸せな家族を増やす」ことをミッションとしています。

横浜・六角橋相続サポートセンター

斎藤 竜

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